2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
この基準につきましては、下水道の排水区域内におきましては、開発区域内の下水を有効に排出することが可能かどうかといった観点から判断すべきものと考えておりまして、横浜市のほか、東京都、川崎市などの開発許可権者におきましても同様の取扱いをしていると承知をしております。
この基準につきましては、下水道の排水区域内におきましては、開発区域内の下水を有効に排出することが可能かどうかといった観点から判断すべきものと考えておりまして、横浜市のほか、東京都、川崎市などの開発許可権者におきましても同様の取扱いをしていると承知をしております。
加えて、これも、面積にかかわらずやはり地元から聞こえてくるのは、この開発許可権者は都道府県知事だということですけれども、その際に、地元自治体の意見聴取という仕組みはありますけれども、大体、現実的にこういった大規模開発が行われたときに、やっぱり地元自治体のいろんな反対が結構あって、そこであつれきが生まれたりします。
この許可の基準につきましては、制度上は、各開発許可権者、地方公共団体、審査主体の方で定めるということになりますが、具体的には、開発地又は周辺の浸水リスクを踏まえ、例えば建築物の地盤面や床面が浸水想定水位と比べてどの程度の高さ以上あるかとか、あとは、周辺の避難施設の有無というようなこと、必要な建築物の安全性、避難上の対策の実施、こういったものを確認していただくということを考えてございます。
○北村政府参考人 今回、市街化調整区域についての開発許可の厳格化ということを提案させていただいてございますけれども、これにつきましては、先ほども御答弁いたしましたとおり、開発審査会、開発許可権者に置かれる第三者機関である開発審査会において一件一件審査をする。
○赤澤大臣政務官 市街化調整区域における開発行為については、都道府県知事、政令指定都市や中核市の長などを開発許可権者とする許可制度が設けられています。
○国務大臣(羽田雄一郎君) 開発許可制度については、都道府県知事等の開発許可権者が開発審査会の審議を経る等により地域の実情に応じた制度運用を図るということができますし、図ることが望ましいと、こういうふうに考えております。 国土交通省では、これまでも、都道府県や市町村が出席する会議で意見交換を行うとともに、アンケート調査を実施するなど、制度の運用状況の把握に努めてまいりました。
そこで、今先生御指摘の障害者福祉施設などの社会福祉施設につきましては、例えば、優れた自然環境の活用が必要である場合などは許可して差し支えない旨を技術的助言である開発許可制度運用指針として開発許可権者に対し示しているところでありますが、具体の審査に当たりましては、地方公共団体の開発許可部局あるいはまた社会福祉部局と十分に連携を、調整を図りながら個別に判断していくということになります。
そこで、確認ですが、都市計画法の開発許可などの基準については、開発許可権者が地域の実情に合わせて行っておるわけでありますが、都道府県と自治体の法的な関係がどうなっているのか、お伺いをいたします。
○政府参考人(加藤利男君) これまでも、その開発許可制度については、重要な改正等を行った場合には開発許可運用指針の中で運用上の留意点を明記いたしまして、施行前に開発許可権者に対しまして通知をしております。そのほか、その趣旨を徹底するためにブロック会議等の場で改正内容等について十分な説明を行ってきたところでございます。
○加藤政府参考人 お尋ねの都市計画法の第三十四条八号の四でございますが、これは、「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる」という第三十四条十号ロの基準に該当する開発行為のうち、許可の実績が積み重なっていること等から、個別に開発審査会の議を経ずに定型的に許可して差し支えないものとして、あらかじめ開発許可権者が区域
また、市街化を促進するおそれがないと認められ、市街化区域に立地することが困難または著しく不適当と認められる場合、今委員がおっしゃっているものがどうかということは申しませんが、個別に審査して、そういう場合も開発審査会というものがございます、そこの議を経て許可することが可能になるわけでございまして、具体的な開発許可については、個々の事例に即して開発許可権者において判断されることとなります。
これについては、開発許可権者、これは多分県庁あるいは政令指定都市になると思いますが、地域の実情に応じて弾力化しよう、その方が実情に合うではないかということが三番目でございます。
具体の区域の指定でございますけれども、これは開発許可権者が条例によって行うことになっておりまして、区域の指定の基準につきましては政令で定める、御指摘のような形で構成をされているところであります。
○風岡政府参考人 今回の措置によりましては、この規定は、具体的には、開発許可権者が条例を定めるということになるわけでございますので、その条例を見てということになるわけでございますが、考え方としまして、産業廃棄物施設につきまして、計画的な立地の必要性から、この規定を適用する場合というものもあり得るのではないか、このように考えております。
そういったところで、今先生御指摘のように、大規模な店舗が建ったり、あるいはトラックターミナルが建ったりというようなことが問題ではないかということでございますけれども、そういうところにつきましては、地域の実情に応じまして、開発許可権者の判断で、開発区域及びその周辺における環境の保全上支障がない用途のもの、こういったものを認めるというような条例を定めるということになりますので、それぞれの地域にふさわしくないような
それに対しまして、今申し上げましたようなものではない、小規模な産業廃棄物処理施設、これは建築基準法の五十一条ただし書きの対象外の施設、こういうことになるわけでございますが、こういったものにつきましての市街化調整区域の立地についてでございますけれども、これは開発許可権者におきまして、特に近年、環境問題等あるいはリサイクルの観点ということで、地域の実情に応じてそういった施設が必要かどうかの判断をしていく
また、都道府県知事等の開発許可権者が行うものでございますけれども、建設省としては、判断に当たり地域の実情に沿った弾力的な運用を行うよう従来から指導をしてきておりますので、各許可権者において適切な判断を行ってもらいたい、かようなふうに考えております。
最後に、市街化調整区域等における大店舗の立地規制についての御質問でございますが、調整区域においては、そもそも許容される開発行為が限定的なものとなっており、大型店の立地につきましては、計画的な市街化に支障が生ずること等のないように、開発許可権者である都道府県知事や市町村長の判断により、適切にコントロールができると考えております。
開発許可権者である都道府県知事や市町村長の判断により、適切にコントロールができると考えております。 また、未線引き都市計画区域で用途地域が定められていない区域、いわゆる白地地域でございますが、地方公共団体の判断により用途地域を定めることが可能でありますので、用途地域を定めたり、さらに必要に応じ特別用途地区を定めることで、地域の実情に的確に対応していくことができると考えております。
○榊説明員 開発許可上は許可が不要でありますけれども、当該計画につきましては都市計画法に適合している旨の証明書の交付を、申請があった場合には、審査の上、開発許可権者が当該計画が都市計画法に適合していると認められれば証明書を交付することになっておりまして、その証明書があれば建築確認申請の段階に移る、それから証明書がない場合には、建築確認部局と開発部局が協議をして開発許可の適用除外であるかどうかということを
したがって、その根拠でもって開発許可権者である県を通じて指導できるというふうに思っております。 今申し上げた使用自粛の指導というのは、例えばその一つの形態として、この監督処分の規定を根拠にやれるんではないかというふうに思っております。
本件の場合、具体的に都市計画法上の開発行為に該当するか否かにつきましては、開発許可権者でございます船橋市とそれから千葉県との間におきまして協議しました結果、都市計画法上の第二種特定工作物でございますテニスコートの建設を目的とした土地の区画、形質の変更であるというふうに判断されまして、都市計画法上の開発行為であるという結論が出されたというふうに聞いております。
そこで、これらの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある河川管理者の同意を得る等の必要があるということにされておりますし、また、開発許可権者でございます都道府県知事等は、許可に当たりまして、開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないように排水施設が配置されることについて技術的な審査を行うこととされておるわけでございます。
となります土地の登記簿上、線引き前にさかのぼって地目が農地から宅地に変更されたことによりまして問題が生じたわけでございますから、今後はこうした不動産登記法による登記手続から都市計画法による既存宅地の確認手続に至ります一連の過程におきまして御指摘をいただきましたような事態が生ずることのないように、法務当局等関係機関と密接な連携を図りまして、御協力、御指導も得ますとともに、私どもといたしましても、開発許可権者